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《建設業許可申請書類》押印が不要に

2022.4.23

2021.2.9記

《建設業許可申請書類》~押印が不要に~

「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通
省令第98号)」、改定された「建設業許可事務ガイドラインについて(平成14年4月3日国総建第9
7号)」が令和3年1月1日から施行されました。
これらの改正等に伴い、埼玉県を申請(届出)先とする手続の取扱いは、委任状を除くすべての様式で押印が不要になります。

建設業許可申請については既に様式集で「印」がなくなっています。

経営事項審査については移行中で随時同様の扱いとなっていくようです。

 

(参考)埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当からのお知らせ「建設業許可等の手続における変更点について」

※埼玉県HPからのリンクは削除されていますので「建設業許可等の手続きにおける変更点について」と検索をかけてPDFにて見られます↓