相続・終活・事業承継サポート、会社設立、建設業許可、NPO法人設立のご相談随時受付中です。| 埼玉県さいたま市浦和区 飯塚行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談
お役立ちコラム

【改正建設業法】令和2年10月1日施行

2022.4.22

2021.2.9記

改正建設業法が令和2年10月1日に施行されました。

建設業者の方々には大きく関係する事項ですので正確な理解と更なる法令順守が必要となります。

主な変更点として以下の3点があります。

①常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件が変更された

②適切な社会保険に加入していることが許可要件に追加された

③建設業許可の承継等にかかる事前認可制度が新設された

自治体によって申請様式が異なることもありますので、申請には各自治体の手引きなどの確認が欠かせません。

 

詳しくは国交省HPなどをご参照ください。

※参考資料:国交省HP令和2年10月「改正建設業法について」より

改正建設業法について (mlit.go.jp)

①p50,p51参照

②p52参照

③p53,54参照