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建設業許可区分

2020.4.19

2019.11.22

【建設業許可区分について~「特定建設業」と「一般建設業」】

建設業の許可は、下請け契約の規模等により「特定建設業」と「一般建設業」に区分されています。

「特定建設業」の許可が必要=発注者から直接請け負った一件の工事代金について、4,000万円(建設工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合

※下請け契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日より、3,000万円→4,000万円(建設工事業の場合は4,500万円→6,000万円)に引き上げられました。

「一般建設業」の許可でOK=上記以外

例)比較的大きな元請けの工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請け契約の総額が4,000万円未満である場合

例)元請けではなく、下請けとして工事を施工する場合

このように、元請けか下請けか、工事金額の大きさによって該当区分がかわってきます。

※参考資料 国土交通省HPより

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html