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新型コロナに係る建設業許可等の取扱いR2.5.29(国交省)

2020.6.14

2020.6.2記

【新型コロナに係る建設業の許可等の取扱いについて(国交省)】

新型コロナウイルス感染症まん延の影響をうけて、国交省より地方整備局担当部長、都道府県の主管部局長へ向けて事務連絡として掲題の通知がありました。

新型コロナウイルス感染症まん延の影響を受けた建設業者に限り、建設業の許可の更新の申請で不足している必要書類があっても一定期間内に追加提出すれば受領されるなどの対応がとられるようです。

これは事務連絡としての通知なので、各自治体によって取扱いが異なるため所轄の自治体の情報収集が必要となります。

詳しくは下記HPをご覧ください。

※参考資料 国交省HPより

https://www.mlit.go.jp/common/001346096.pdf