相続・終活・事業承継サポート、会社設立、建設業許可、NPO法人設立のご相談随時受付中です。| 埼玉県さいたま市浦和区 飯塚行政書士事務所

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飯塚行政書士事務所へ依頼するメリット

  1. 終活、事業承継には、相続税、贈与税の知識が欠かせません。弊所は税理士事務所を併設しているため、相続税、贈与税のシュミレーションを踏まえたうえで、終活、事業承継の相談ができます。
  2. 相続が発生しても、9割の方は相続税がかからないといわれています。それなのに「相続」が「争族」になってしまう例は後を絶ちません。 その原因の一つに相続税がかからないからという理由で、財産目録を作成せずに、遺産分割協議書の作成に取り掛かることがあるのではないかと考えています。 弊所では相続税がかからない場合でも、財産目録を作成したうえで、遺産分割協議書を作成しますので、「争族」の防止に役立ちます。

相続税シュミレ-ション

相続税をシュミレーションするケースは、大きく分けて2ケースあります。目的は異なりますが、いずれでも重要です。

1.相続発生前

このケースは、相続発生前に、スムーズな終活、事業承継や、相続税対策を目的としてシュミレーションします。 相続税をシュミレーションするためには、そのもとになる財産目録の作成が必要です。また、オーナー経営者の場合は自社株の評価も必要です。

スムーズな終活、事業承継のため

ご自身の財産(資産と負債)、その評価額、相続税の見込み額を把握することで、どの相続人に、どのタイミングで、 どの財産を贈与して行けばスムーズに終活、事業承継ができるかを検討する事が出来ます。 また、遺言書の準備もできます。

相続税対策のため

ご自身の財産をどのように組み替えると相続税対策になるのかということも検討できます。

~組み替え例~

1.預貯金⇒生命保険
死亡保険金は相続人1名当たり500万円の非課税枠があります。 かつ、死亡保険金は遺産分割の対象ではないため、お世話になった方などへ確実に遺産を残せます。

2.預貯金⇒不動産
土地は購入価格ではなく路線価で評価します。路線価は時価の8割が目安とされています。 また、土地の上にアパートを建てると、更地ではなく、貸家建付地になるため評価額が下がります。 さらに、アパートをローンを組んで建てると、ローンは債務のため相続財産から控除することが可能です。

2.相続発生後

このケースでは、既に相続が発生しているため、相続人間の遺産分割協議書作成のため、及び納税する相続税額の確認を目的としてシュミレーションします。

遺産分割協議書作成のため

遺産分割協議書を作成しつつ、相続税額をシュミレーションすることにより、相続人合計の相続税額を一番低く抑えるためには、誰がどの財産を相続するのが良いかなどのご提案が可能です。

~なぜそのようなことが可能か~

1.お亡くなりになった方の居住用宅地・事業用宅地は相続する方によって相続税額が異なるからです。
2.配偶者の方は遺産総額のうちご自身の法定相続分まで(1億6000万円限度)は相続税額がかからないからです。

納税する相続税額の確認のため

相続税の確定申告期限(及び納付期限)は相続開始後10ヶ月以内です。 相続財産のなかに預貯金が含まれている場合は、それを納税資金に充てることができますが、 相続財産がご自宅、賃貸アパートなど不動産中心であったり、経営していた会社の株式が中心であったりすると、 相続財産は多いものの納税資金が不足する事態が考えられます。 そのような場合は早めに納税資金を準備しなくてはいけません。 場合によっては、延納・物納も選択肢に入れなくてはいけないかもしれません。 従って、 納税資金が不足しそうな遺産構成の場合は早めに納税額をシュミレーションし把握しておく必要があります。

贈与の種類・贈与税申告書作成

このケースは、相続発生前に、スムーズな事業承継や、相続税対策を目的としてシュミレーションします。 相続税をシュミレーションするためには、そのもとになる財産目録の作成が必要です。また、オーナー経営者の場合は自社株の評価も必要です。

一般的な贈与(暦年課税贈与)

贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間に受けた贈与に対して課税されます。 例えば、父母から別々に贈与を受けた場合は、それを合算して計算します。1年あたり110万円の基礎控除があり、税率は、段階的に上がる超過累進税率です。 なお、相続開始前3年以内に受けた贈与財産は、相続税の計算上加算する必要があります。

相続時精算課税贈与

60才以上の親又は祖父母から、20才以上の子又は孫への贈与に限り、暦年課税贈与と選択できます。 贈与者1名あたり、2500万円の特別控除があり、税率は、特別控除を超える部分に対し一律20%です。 相続時精算課税贈与により受けた財産は、全て相続税の計算上加算する必要があります。ただし、既に納付した贈与税は、控除・還付できます。 なお、一度相続時精算課税を選択すると、その者からの贈与は、暦年課税贈与は使えなくなりますので、選択前に検討が必要です。  ※住宅取得資金の贈与の場合は、60才未満の親からの贈与も可。

住宅取得資金の贈与

父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫への住宅取得資金の贈与には非課税の特例があります。 平成28年1月~平成32年3月の贈与の場合、非課税限度額は700万円です(平成32年4月~平成33年3月の贈与の場合は500万円)。

夫婦間の居住用不動産(金銭)の贈与

婚姻期間20年以上の配偶者から、居住用不動産(又は、居住用不動産を取得するための金銭)の贈与を受けた場合には、基礎控除110万円のほかに、2000万円の配偶者控除が可能です。 この配偶者控除を使えるのは、一生に一度だけです。

相続の手続き・流れ

相続の発生

STEP01

遺言書の検認

遺言書がある場合は、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求します。

STEP02

財産目録の作成

遺産分割協議書の作成をするために、そのもとになる財産目録を作成します。ここからかなりの量の資料を集める必要があります。具体的な資料はお問い合わせ下さい。

STEP03

相続放棄

相続の放棄をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

STEP04

準確定申告書の作成

相続開始後4ヶ月以内に、亡くなった方のその年1月1日からお亡くなりになった日までの所得について、所得税確定申告を行います。

STEP05

遺産分割協議書の作成

お亡くなりになった方の遺産について、相続人間でどのように分割するかを決定します。

STEP06

相続税申告書の作成

お亡くなりになってから10ヶ月以内に、相続税の申告書をお亡くなりになった方の住所地を管轄する税務署に、相続人連名で提出します。 この時に、遺産の分割が整っている場合と、整っていない場合で税金の計算が変わってきます。遺産の分割が整っている場合に限り適用できる特例があるためです。 従って、可能な限り10ヶ月以内に遺産の分割は終了させた方がいいです。

<遺産分割が整っていないと適用できない特例>

1.小規模宅地等の課税価格の特例

2.配偶者の税額軽減

STEP07

相続税の納付

お亡くなりになってから10ヶ月以内に、相続税を納付します。一括での納付が難しい場合は、延納、物納の制度があります。

STEP08

名義変更

不動産、預貯金、有価証券などの名義変更を行います。相続税申告書の提出前に名義変更することも可能です。

終活、事業継承

財産目録作成

メリットについて

  • 現時点の財産(資産と負債)を把握することができます。
  • 現時点の財産の評価額を知ることができます。
  • 相続税額のシュミレーションができます。
  • 相続税対策ができます。
  • 遺言書の作成や準備ができます。

自社株評価のメリット

  • 終活、事業承継(相続・贈与)の際の評価額が把握できます。
  • 評価額を把握することがスムーズな終活、事業承継につながります。
  • 自社株評価額を下げると節税になります。

関連士業の役割

相続人 当事務所 併設
事務所
提携事務所
行政書士 税理士 司法書士 不動産
鑑定士
土地家屋
調査士
弁護士
相続発生
相続人を確定させる⇒戸籍謄本の
取得
相続発生~6ヶ月以内をめどに作成
財産目録の作成
預貯金、有価証券の残高証明書の取得
過去3年分の通帳明細の取得
生命保険の確認
不動産登記事項証明書の取得
固定資産税評価証明書の取得
収益物件など特殊な不動産が
ある場合⇒不動産鑑定評価を依頼
不動産の登記面積と実測にずれがある場合⇒測量の実施
遺産分割協議書の作成
3ヶ月以内
相続放棄する場合は、家庭裁判所へ申し立て
4ヶ月以内
お亡くなりになった方の1/1~死亡日までの準確定申告書を税務署へ提出
相続発生~8ヶ月以内をめどに作成
不動産の名義変更
10ヶ月以内
相続税の確定申告書を税務署へ提出
相続税の納税
遺産の分割協議がまとまらない場合