【埼玉県】家賃支援金~中小企業・個人事業主
2020.7.30記
【埼玉県 中小企業・個人事業主等家賃支援金】
埼玉県では、新型コロナウイルスの影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主等の家賃負担軽減のための支援を行います。
A.賃借人(テナント事業者)に対する支援
新型コロナウイルスの影響により、売上が一定程度減少した県内テナント事業者(中小企業・個人事業主等)に対して、国が支給する家賃支援給付金に県が上乗せして支給します。
・申請受付期間※
※ 申請受付期間については、8月中を目途に、ホームページでお知らせします。
・交付額
支払家賃※の1/15(6か月分)
上限額:20万円(複数店舗を賃借している場合は30万円)
※ 賃貸借契約に基づく家賃が対象です。ローンの返済など売買契約に基づく費用は対象外です。
※ 対象となる費用の範囲については、8月中を目途に、ホームページでお知らせします。
・交付要件※
次の(1)、(2)を満たす必要があります。
(1) 令和2年5月から12月において、以下のいずれかに該当する者
ア いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少
イ 連続する3か月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少
(2) 2019年度の月平均売上が15万円以上であること
B.賃貸人(オーナー等)に対する支援
・申請受付期間
令和2年7月17日~10月16日
・交付額
令和2年4月~6月において、賃貸人が店舗の家賃(注)を20%以上減免した月について、減免額の5分の1(上限額:賃貸人につき20万円)
(注)家賃は、建物の月額家賃(共益費、管理費及び消費税を含む。)とし、駐車場代、土地の賃借料などは対象外です。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/yachinshien/owner.html
詳しくは埼玉県HPをご参照ください。
※参考資料:埼玉県HPより https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/yachinshien/owner.html