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建設業許可を受けるメリット

  1. 500万円以上(建築一式の場合は1500万円以上)の工事が受注できます。
  2. 都道府県知事(大臣許可の場合は国土交通大臣)の許可なので、社会的な信用が高まります。
    • ①500万円未満の工事であっても、建設業許可を受けている事業者に発注したいと考えている依頼主は多いので、アピールになります。
    • ②銀行融資審査の格付けアップにより資金繰りが改善します。
    • ③人手不足の業界にあって、求職者へのアピールになります。
  3. 公共工事を受注できる可能性があります。別途、経営事項審査、入札参加資格者審査を受ける必要あり。

飯塚行政書士事務所に依頼するメリット

  1. 税理士事務所を併設しているため、建設業許可を取得しやすい決算書、経営事項審査の総合評定値(P点)UPを考えた決算書、銀行融資を受けやすい決算書の作成ができます。
  2. 毎年の事業年度終了報告などの行政書士業務と、確定申告などの税理士業務が窓口一つで完結します。

建設業の許可について

建設業の許可

建設工事の完成を請け負う営業をするには、下記の「軽微な工事」を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。

軽微な工事のみは許可不要

次の表に掲げる工事のみを請け負う場合、許可は必要ありません。

建築一式で右のいずれかに
該当するもの
  • ① 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
  • ② 請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
    (主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
建築一式以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

業種別に許可が必要

許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業することができます。建設業の業種は、29業種に分類されているので、 該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらの全て)許可を受けなければなりません。
ただし、許可を受けた業種の建設工事の附帯工事については、許可の有無に係らず、これを請け負うことができます。
また、土木一式・建築一式の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上(消費税を含んだ金額)の専門工事を単独で請負うことはできません。

許可の区分

大臣許可と知事許可(埼玉県知事の場合)

知事の許可を受ける場合 埼玉県内にのみ営業所を設ける場合
大臣の許可を受ける場合 埼玉県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合

営業所… 本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所をいいます。 従って、建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時におかれる工事事務所、作業所などは該当しません。また、少なくとも次の要件を備えていることが必要です。
イ 契約締結に関する権限を委任されており、請負契約の見積り、入札、契約締結等実体的な業務を行っていること。
ロ 固定電話、机、各種事務台帳等を備え、他の事業者の事務室や住居部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。

一般建設業の許可と特定建設業の許可

① 一般建設業の許可

発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上) (消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出さない場合は、一般建設業の許可を受けることになります。

② 特定建設業の許可

発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上) (消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出す場合は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。 この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。許可満了日は許可日の5年後に対応する日の前日となります。許可の有効期間の末日が土・日・祝日等の行政庁の休日であっても同様となります。 それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。

許可を受けるための要件

許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。

  • (1) 経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること
  • (2) 専任の技術者がいること
  • (3) 請負契約に関して誠実性があること
  • (4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
  • (5) 欠格要件等に該当しないこと

(1)経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること

許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち1人が、 個人である場合には本人又は支配人(商業登記簿上に登記のある支配人に限る。)のうち1人が次のどれかに該当することが必要です。
経営業務の管理責任者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所(原則として本社)に限って経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。

  • ① 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • ② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • ③ 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有する者

    A 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
    B 7年以上経営業務の補佐をした経験

    ※ 詳しくは事前に御相談ください

(2)専任の技術者がいること

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、次表の要件を満たす専任の技術者をおくことが必要です。

専任技術者の要件

一般建設業

① 学歴と実務経験を有する者

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し指定の学科を修めて高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)若しくは中等教育学校卒業後5年以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し指定の学科を修めて大学若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)卒業後3年以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し指定の学科を修めて専修学校専門課程卒業後5年以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し指定の学科を修めて専修学校専門課程卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称する者

②※実務経験を有する者

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
    電気工事及び消防施設工事については、電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できません。

③ 資格を有する者

  • 許可を受けようとする建設業に関し指定の資格を有する者

④ 検定試験に合格し実務経験を有する者

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、指定の学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学校卒業程度検定規定による検定で、指定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

⑤ 国土交通大臣が認定した者

  • 個別の申請に基づき国土交通大臣が認定した者

※ 実務経験で2業種以上申請する場合は、1業種ごとに10年以上の経験が必要です。
期間を重複することはできません(2業種を申請する場合は、20年以上の経験が必要です)。
年数の計上の仕方については、別途お問い合わせください。

特定建設業

⑥ 資格を有する者

  • 許可を受けようとする建設業に関し指定の資格を有する者

⑦ ※指導監督的実務経験を有する者

  • 上記①~⑤の要件に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上 (平成6年12月28日前の工事にあっては3,000万円以上、昭和59年10月1日前の工事にあっては1,500万円以上)であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
    指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)については、この基準により専任技術者になることはできません。

⑧ 国土交通大臣が認定した者

  • 国土交通大臣が⑥⑦に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

(3)請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員等(取締役、相談役、顧問等)、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、 免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者等は、誠実性のない者として取り扱われ、許可を受けることはできません。
暴力団の構成員である場合には、許可はできません。

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること

倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において次表に掲げる要件を備えていること。

一般建設業の許可を受ける場合 特定建設業の許可を受ける場合

次のいずれかに該当すること。

  • ア) 自己資本の額が500万円以上であること。
  • イ) 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
  • ウ) 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

次のすべてに該当すること。

  • ア) 欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
  • イ) 流動比率が75パーセント以上であること。
  • ウ) 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

(5)欠格要件等

下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。

  • ① 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  • ② 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき

    • ア) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    • イ) 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
    • ウ) 許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
    • エ) 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
    • オ) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • カ) 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

      • (ア) 建設業法
      • (イ) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
      • (ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
      • (エ) 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条又は第247条の罪
      • (オ) 暴力行為等処罰に関する法律の罪
    • キ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
    • ク) 暴力団員等が、その事業活動を支配する者

経営事項審査制度の概要

経営事項審査とは

経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者 (建設業の許可を受けている業者)が必ず受けなければならない審査です。(建設業法第27条の23)

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行いますが、そ の際に経営事項審査の結果を利用しますので、 入札参加を希望する建設業者の方は必ず経営事項審査を受ける必要があります。

  • 建設業を営む者
  • 建設業許可を
    受けた者
  • 公共工事への
    入札参加を
    希望する者
  • 経営事項審査の
    申請
  • 競争入札
    参加資格者
    審査の申請

建設業許可を受けない者

入札参加を希望しない者

審査基準日と審査対象事業年度

経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了の日(直前の決算日)が審査基準 日となります。
また、申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前1年(12か月)を審査対象事業年度といいます。

有効期間(公共工事を直接請け負うことができる期間)

経営事項審査結果通知の有効期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月の間です。
公共工事を受注する場合には、請負契約締結日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日を審査 基準日とする経営事項審査を受け、 その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
したがって、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

経営事項審査の仕組み

審査は、建設業者の経営状況を評価する「経営状況分析」と経営規模、技術力、社会性等を評価する「経営規模等評価」があります。
経営状況分析及び経営規模等評価の結果を用いて「 総合評定値」を算定します。
※経営事項審査は業種ごとに審査を行いますので、該当する業種の建設業の許可が必要です。

審査の名称 審 査 内 容 審 査 機 関
経営状況分析 経営状況 登録経営状況分析機関
経営規模等評価 経営規模、技術力、社会性等 埼玉県

公共工事の発注機関は、入札参加資格者審査の申請を行う際等に「総合評定値通知書」の提出を求めることが一般的です。