【経営事項審査】審査基準の改正~監理技術者専任要件緩和
2022.4.21
2020.9.2記
【経営事項審査】審査基準の改正
中央建設業審査会において、経営事項審査の改定の実施が示されました。
建設工事の請負代金の額が3500万円(建築一式工事にあっては7000万円)以上である場合は、
監理技術者について、現行では現場専任が求められていますが、条件付きで現場兼任が可能となる内容です。
条件としては”監理技術者の職務を補佐するもの”を現場に専任で配置することです。
監理技術者の職務を補佐するものとは、”主任技術者となる資格””1級技士補となる資格”の両方を有するものとなります。
この”1級技士補”という資格は今後新たに設けられる資格です。
経営事項審査の技術者資格においても1級技士補は4点加点となります。
この改正は令和3年4月1日施行予定となっておりますが、詳しくは下記国交省HPをご参照ください。
※参考資料:国土交通省HP(資料3 経営事項審査の審査基準の改定について)
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/totikensangyo13_sg_000179.html