相続・終活・事業承継サポート、会社設立、建設業許可、NPO法人設立のご相談随時受付中です。| 埼玉県さいたま市浦和区 飯塚行政書士事務所

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遺言書を作成したいのですが?

2015.12.18

公正証書遺言と、私署証書遺言があります。弊所では公正証書遺言をお勧めしています。
財産をどのように分けるかの判断材料とするために、財産目録の作成が大前提となります。