建設業許可の要件について
建設業許可を取得したいからといって、申請すれば必ずしも許可を受けられるわけではありません。
建設業の許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
今回はその要件についてご説明します。
【建設業許可の要件】
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること。
(1)常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること。
(2)常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと。
上記(1)若しくは(2)に該当していることが必要です。
②適切な社会保険に加入していること。
⇒適用除外になる場合を除いて、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していなければなりません。
③営業所に専任技術者を配置していること。
専任技術者とは:その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者を言います。
④請負契約に関して誠実性があること。
⇒代表者・役員(個人事業所の場合本人)が「不正な行為」(法律違反行為、詐欺、横領、脅迫、文書偽装など)や「不誠実な行為」(請負契約に違反する行為)をするおそれが明らかなものでないことが必要です。
⑤請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること。
⇒一般・特定で以下の要件に該当する必要があります。
この基準を満たしているか確認するため、申請時に財務諸表の提出が必要です。
⑥欠格要件等に該当しないこと。
次のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
(1)許可申請書、添付書類について虚無の記載や重要な事実の記載が欠けている者。
(2)次のいずれかに該当する者。
・心身の故障により、建設業を適正に営むことができない者。
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。
・不正の手段により許可を受けた、又は許可を取り消されて5年を経過しない者。
・許可の取り消し処分を免れるために廃業の届け出をしてから5年を経過しない者。
・工事により工事に危害を及ぼし、営業停止(又は営業禁止)を命ぜられ、その停止(又は営業禁止)の期間が経過しない者。
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
・建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
・暴力団員等がその事業活動を支配する者。
申請の際にはこれらの要件を満たしていることが確認できる書類の提出を求められます。
弊所では建設業許可の新規、更新、追加、変更申請について代行いたします。
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さいたま市浦和区の飯塚行政書士事務所 (gyousei1.jp)
(参考)
埼玉県建設業許可申請・届出の手引きP9~P28
国土交通省関東地方整備局 建設業許可申請・変更の手引きP3~P8
国土交通省九州地方整備局 よくわかる建設業法P4~P7
2103yokuwakarukensetugyoho.pdf (mlit.go.jp)
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