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経営事項審査について

2017.11.21

建設業を営むにあたり、経営事項審査(以下経審)の受審を考えたことがあるかたも多いのではないでしょうか。

このページでは経審の概要についてご説明いたします。

 

 

 

(1)経審とは

→公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業の許可を受けている者)が必ず受けなければならない審査(建設業法第27条の23)

 

おおまかには、

経審=公共工事を元請業者として直接請け負う場合に必要な審査のことです。

(注:建設業許可取得済の業者に限る)

欠格要件に該当しないか審査したうえで、審査結果を点数化して格付けが行われます。

建設業者ごとの実力が客観的に可視化されるため、発注者側も建設業者の選択が容易になります。

 

<<建設業者と経営事項審査の関係:国土交通省関東地方整備局HP参照>>

【建設業を営む者】

【建設業許可取得者】

【公共工事への入札希望者】

【【経審(許可行政庁に申請)】】     【競争参加資格審査(公共工事の発注者に申請)】

P:総合評定値→→→→→→→利用→→→→→→→客観的事項の審査:客観点

X:経営規模                      +

Y:経営状況                 発注者別評価:発注者点

Z:技術力                       ↓

W:その他社会性等               総合点数

 

 

(2)審査基準日

原則申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日になります。

 

(3)有効期間

経営事項審査結果通知の有効期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7カ月の間です。

 

(4)経審の仕組み

審査は、建設業者の経営状況を評価する「経営状況分析」と経営規模、技術力、社会性等を評価する「経営規模等評価」があります。

経営状況分析及び経営規模等評価の結果を用いて「総合評定値」を算定します。

 

計算項目も多く、手続きが煩雑ですが、

経審の受審メリットとしては、

①国又は地方公共団体が発注者の工事であるため、民間と比較して安定・長期的な受注を行うことができる。

貸倒の心配もなく経営の安定を図ることが可能。

公共工事の経験により信頼を向上させることができる。

などがあります。

 

公共工事の入札に興味のある方は経審の受審を一考してみてはいかがでしょうか。

 

飯塚行政書士事務所ではお客様1人ひとりの状況に合った申請・アドバイスを行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

引用:国土交通省関東地方整備局:建設業1.経営事項審査制度の概要について

 

坂本