飯塚行政書士事務所に依頼するメリット
- 税理士事務所を併設しているため、法人設立した方が良いのか、個人事業を開業したほうが良いのか、大前提の部分をTAXを考慮してじっくり検討できる。
- 所長が信用金庫出身のため、起業に不可欠な資金調達の相談ができる。
- 法人設立後の経理を窓口一つで相談できる。
- 提携社会保険労務士の助成金診断が無料で受診できる。
法人成りのメリット
メリットについて
- 社会的信用が高まります。
- 経営者の給与にも給与所得控除が適用されます。
- 損失を9年間繰越すことが出来ます(青色申告法人限定)。
- 所得税の最高税率が45%なのに対し、法人税の最高税率は23.4%です。
- 相続発生時や世代交代時に事業譲渡を株式の移転のみで行えます。
- 経営者も厚生年金に加入でき、かつ退職金を支給できます。
- 一定の生命保険料が経費になります。
- 勤務実態に応じて家族へ給与を支給できます。
- 決算期を自由に設定できます。
- 個人の財産と事業用の財産を区分しやすくなります
デメリットについて
- 赤字でも均等割(最低年間7万円)がかかります。
- 設立費用がかかります。
- 登記事項(本店所在地)が変更になると登記が必要です。
- 決算書・確定申告書など作成書類が個人より複雑です。
会社設立の注意点
起業後数年間は個人事業主(フリーランス)として活動した方が良い場合もあります。 会社を設立する場合でも株式会社と合同会社どちらが自社に合っているのかなどまずはお気軽にご相談ください。
会社設立の手続き
STEP01 |
会社基本情報の決定
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STEP02 |
会社実印の準備同一商号の調査終了後にご準備ください。「会社実印」「会社銀行印」「会社角印」の3本セットがお勧めです。 |
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STEP03 |
電子定款の作成「会社基本情報」をもとに弊所で作成いたします。定款を紙でなく、電子データで作成することにより印紙4万円が不要となります。 お得です! |
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STEP04 |
公証役場で定款認証を受ける 弊所で作成した電子定款を公証人に認証してもらいます。認証済みの電子定款が入ったCD-Rを受け取ります。 |
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STEP05 |
資本金の振込み定款作成日以降に、代表取締役の個人口座に資本金を振り込みます。 |
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STEP06 |
法務局へ登記申請をする
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STEP07 |
会社実印の登録会社実印と個人実印をお持ちのうえ、法務局職員の指示に従って登録します。 |
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STEP08 |
会社謄本の取得登記完了後、会社謄本を2通以上お取りください。 1通は会社保存分、もう1通は銀行口座開設用です。銀行口座を複数開設する場合は開設分必要です。 |
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STEP09 |
税務署、都道府県税事務所、市役所へ法人設立届を提出
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STEP10 |
銀行口座開設
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STEP11 |
年金事務所への届出
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STEP12 |
労働基準監督署への届出
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STEP13 |
公共職業安定所への届出
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会社の種類
株式会社
- ① 株式会社は最も一般的な会社組織です。営利を目的にしています。
- ② 株式会社の自治を定めたものを定款といいます。ここで、商号、目的、本店所在地、資本金額、発起人(出資者)など、会社運営の基礎を定めます。
- ③ 株式会社は資本金1円から作れます。現物出資も可能です。
- ④ 取締役は1名から作れます。
- ⑤ 出資者である株主と、役員は同一である必要はありません。これが株式会社の最大の特徴です。所有(株主)と経営(取締役)の分離といいます。
- ⑥ 株主は、出資額を限度とする有限責任です。
- ⑦ 取締役会の設置は任意です。
- ⑧ 監査役の設置は任意です。
- ⑨ 事業年度を自由に設定できます。
- ⑩ 株式会社の最高意思決定機関は株主総会です。取締役会設置会社は業務執行に関しては取締役会が意思決定機関です。
- ⑪ 設立時の登録免許税は、出資金の1,000分の7です。ただし、それに満たないときは15万円です。
合同会社
- ① 平成18年5月1日施行の会社法により新たに設けられた持分会社です。従来の持分会社は無限責任社員のみの合名会社、無限責任社員と有限責任社員がいる合資会社の2つでした。合同会社は有限責任社員のみの点が一番の大きな特徴です。ここでいう社員とは出資者のことで、一般に言う会社員のことではありません。
- ② 合同会社は出資金1円から作れます。
- ③ 合同会社は社員1人から作れます。法人も合同会社の社員になれます。
- ④ 合同会社の社員は、会社の債務を弁済する責任を負いますが、有限責任なので、その責任は出資額が限度となります。
- ⑤ 合同会社の社員は、原則として業務を執行する業務執行社員となります。株式会社でいう取締役のことです。業務執行社員とならずに、出資するだけの社員となることはできますが、その逆の業務執行を行うのに、社員にならないことはできません。つまり、出資者が直接会社を経営することを前提としています。
- ⑥ 業務執行社員が2名以上いるときは、各自が代表権を有します。ただし、別途代表社員を定めた場合は、その代表社員のみが代表権を有します。
- ⑦ 法人税の計算は、株式会社と同じです。
- ⑧ 株式会社と同様に、現物出資も可能です。
- ⑨ 会社の意思決定は、社員が2名以上いる場合は、その過半数で決定します。議決権は一人1個です。議決権が出資額に左右されないのも合同会社の大きな特徴です。
- ⑩ 配当は、出資額によらず決めることができます。この点も株式会社との大きな違いです。
- ⑪ 定款の変更には、原則として総社員の同意が必要ですが、定款で定めることで、それによらないこともできます。
- ⑫ 営利目的である点は、株式会社と同じです。
- ⑬ 設立時の登録免許税は、出資金の1,000分の7です。ただし、それに満たないときは6万円です。
創業融資相談
所長が信用金庫出身のため、融資サポートに力を入れています。日本政策金融公庫浦和支店取り扱い実績多数あります。その他の民間金融機関にもご紹介実績多数あります。事業計画書の作成サポートも行っています。
記帳指導・記帳代行
税理士事務所を併設しているため、会社設立後の経理も窓口一つでご相談できます。お客様に合った最適なプランをご提案いたします。
助成金診断
ご希望により、提携社会保険労務士の助成金診断を無料で受診できます。助成金の中には、会社設立前にハローワークでの手続きが必要なものもありますので、ご相談ください。