建設業許可区分
2020.4.19
2019.11.22
【建設業許可区分について~「特定建設業」と「一般建設業」】
建設業の許可は、下請け契約の規模等により「特定建設業」と「一般建設業」に区分されています。
「特定建設業」の許可が必要=発注者から直接請け負った一件の工事代金について、4,000万円(建設工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
※下請け契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日より、3,000万円→4,000万円(建設工事業の場合は4,500万円→6,000万円)に引き上げられました。
「一般建設業」の許可でOK=上記以外
例)比較的大きな元請けの工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請け契約の総額が4,000万円未満である場合
例)元請けではなく、下請けとして工事を施工する場合
このように、元請けか下請けか、工事金額の大きさによって該当区分がかわってきます。
※参考資料 国土交通省HPより
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html