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建設業許可申請における書類の簡素化

2020.4.21

2020.03.23

【建設業許可申請における書類の簡素化】

行政手続きコストを削減するため建設業許可申請における書類がいくつか簡素化されることになりました。

「行政手続きコスト」=「事業者の作業時間」の20%削減が目標とされています。

具体的には以下の通りです。

◆実施時期:

令和2年4月1日以降

◆削除対象書類:

1. 国土交通大臣・都道府県知事許可 共通

⇒国家資格者等・監理技術者一覧表

2. 国土交通大臣許可

⇒営業所に関する書類

⇒建設業法施行令第3条に規定する使用人の健康被保険者証カードの写し等

⇒経営業務管理責任者等の住民票及び令3条に規定する使用人の委任状等

規制改革推進会議行政手続部会によって取りまとめられたもので、各方面でコスト削減が進められている状況です。

詳しくは下記HPをご参照ください。

※参考資料 国土交通省HPより

www.mlit.go.jp/common/001330152.pdf