建設業許可が必要な場合を教えてください。
2022.5.12
建築一式工事の場合、1件につき1500万円以上(消費税込み)の工事を請け負う場合、
もしくは請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事を請け負う場合は許可が必要です。
建築一式工事以外の場合(土木、大工、電気工事など)は、1件につき500万円以上(消費税込み)の工事を請け負う場合には許可が必要です。
上記に該当しない場合は、建設業許可を取得する必要はありません。
(注)
1 注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費を含んだ額が請負代金の額とされます。
2 一つの工事を 2 以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額となります。
こちらもご確認ください。
建設業許可の概要について | さいたま市浦和区の飯塚行政書士事務所 (gyousei1.jp)
(参考)埼玉県手引きP1
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