遺言書を作成したいのですが? 2015.12.18 公正証書遺言と、私署証書遺言があります。弊所では公正証書遺言をお勧めしています。 財産をどのように分けるかの判断材料とするために、財産目録の作成が大前提となります。 一覧へ戻る