相続・終活・事業承継サポート、会社設立、建設業許可、NPO法人設立のご相談随時受付中です。| 埼玉県さいたま市浦和区 飯塚行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談
お知らせ

遺産分割協議書の案を作ってもらったとして、ほかの相続人が納得してくれない場合はどうなりますか?

2015.12.18

相続人間でもめてしまっている場合は、弁護士に依頼する必要があります。
弊所でサポートできるのは、作成した遺産分割協議書について遺産分割協議の場でご説明するところまでとなります。
提携の弁護士事務所をご紹介いたします。