建設業許可の概要について
2022.5.9
4月に年度が替わって1か月が経過し、今年度は何か新しいことを始めようかなと思われる方も多いと思います。
今回は建設業の許可の概要についてご説明致します。
建設業の許可とは(建設業法第3条)
⇒建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な建設工事」を除いて建設業法による許可を受けなければなりません。
「軽微な建設工事」とは
・建築一式工事の場合、1,500万円に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造建築。
・建築一式工事以外の場合、500万円に満たない工事
建設業許可の制度は、建設業法の目的(第1条)を達成するための制度です。
建設業法の目的(建設業法第1条)
・建設業を営む者の資質の向上
・建設工事の請負契約の適正化等を図る
ことにより、
・建設工事の適正な施工を確保
・発注者を保護
・建設業の健全な発達を促進
し、
公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
事実と異なる内容の申請・届出を行った場合や、変更の事実が生じたにも関わらず届出をしない場合は、許可の取り消しなどの監督処分や罰則(懲役または罰金)の対象となる可能性があります。(建設業法第50条)
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さいたま市浦和区の飯塚行政書士事務所 (gyousei1.jp)
参考
・国土交通省関東地方整備局 建設業許可申請・変更の手引き P1
・国土交通省九州地方整備局 よくわかる建設業法 P1
<2103yokuwakarukensetugyoho.pdf (mlit.go.jp)>
・建設業法第1条、第50条
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