よくある質問 建設業許可
専任技術者の要件を教えてください。
営業所の専任技術者となり得る技術資格要件として以下のいずれかが必要です。
①一定の国家資格等を有する者。(取得したい業種によって資格が異なります。)
②下記いずれかの実務経験を有する者。
・大学または高専の指定学科を卒業+実務経験3年以上
・中学または高校の指定学科を卒業+実務経験5年以上
・専修学校の専門士または高度専門士を称するもので指定学科を卒業+実務経験3年以上
・専修学校の指定学科を卒業+実務経験5年以上
・実務経験10年以上
③国土交通大臣が認定した者。
特定建設業許可の専任技術者になる場合、上記①②③のいずれかに加えて、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、
発注者から直接請け負い、その代金が4,500万円以上であるものに関し、2年以上指導監督的な実務の経験を有することが必要です。
(参考)
国土交通省関東地方整備局 建設業許可の手引きP6、P39(有資格コード一覧)、P46(指定学科一覧)
スタッフI
建設業許可の有効期間について教えてください
Q.建設業許可の有効期間は? A.建設業許可書の有効期間は5年間です。 ただし、更新する場合は有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新申請 をしなくてはなりませんので注意が必要です。 ※手引きP7より抜粋↓ (参考)埼玉県HP 建設業許可申請の手引きP7
建設業許可申請の手引き・様式集 - 埼玉県 (saitama.lg.jp) スタッフY
営業所の要件を教えてください。
営業所とは、「本店」又は「支店等」で「常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所」を言い、次の要件を備えているものをいいます。
<営業所の要件>
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保
たれていること
(4) 事務所としての使用権原を有していること
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
(6) 常勤役員等が常勤していること
(7) 専任技術者が常勤していること
次のようなものは営業所に該当しません。
・単に登記上の本店
・建設業に無関係な支店、営業所
・臨時に置かれる工場事務所、作業所等
(参考)
埼玉県建設業許可手引きP7
国土交通省関東地方整備局 建設業許可申請・変更の手引きP1
スタッフI
建設業許可が必要な場合を教えてください。
建築一式工事の場合、1件につき1500万円以上(消費税込み)の工事を請け負う場合、
もしくは請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事を請け負う場合は許可が必要です。
建築一式工事以外の場合(土木、大工、電気工事など)は、1件につき500万円以上(消費税込み)の工事を請け負う場合には許可が必要です。
上記に該当しない場合は、建設業許可を取得する必要はありません。
(注)
1 注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費を含んだ額が請負代金の額とされます。
2 一つの工事を 2 以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額となります。
こちらもご確認ください。
建設業許可の概要について | さいたま市浦和区の飯塚行政書士事務所 (gyousei1.jp)
(参考)埼玉県手引きP1
スタッフI
知事許可と大臣許可の違いを教えてください。
知事許可は、埼玉県内にのみ営業所を設ける場合に受ける必要があります。
大臣許可は、複数の都道府県内に営業所を設ける場合に受ける必要があります。
同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはできません。
(参考)埼玉県建設業許可の手引きP6
スタッフI
「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」の要件を教えてください。
常勤役員のうち1名(または個人事業主)が、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者に該当すること
※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経
営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には、法人の役員、個人事業主又は支配人、その他
支店長、営業所長等の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験をいいます。
(参考)国土交通省九州地方整備局 よくわかる建設業法P4
2103yokuwakarukensetugyoho.pdf (mlit.go.jp)
スタッフI