よくある質問 相続発生後のご相談について
遺産分割協議書の案を作ってもらったとして、ほかの相続人が納得してくれない場合はどうなりますか?
相続人間でもめてしまっている場合は、弁護士に依頼する必要があります。
弊所でサポートできるのは、作成した遺産分割協議書について遺産分割協議の場でご説明するところまでとなります。
提携の弁護士事務所をご紹介いたします。
遺産分割協議の場に立ち会ってもらえますか?
可能です。
タイミングに応じて、相続手続きの流れ、財産目録の内容をご説明いたします。
相続税がかからない場合、どのような手続きをすればいいのですか?
相続税がかからない場合は、税務署への確定申告は不要ですが、預貯金や不動産の名義変更をする必要があります。
名義変更をするためには、相続人間で、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
弊所では、この遺産分割協議書の作成をサポートいたします。
相続が発生したのですが、何から手を付けていいかわからないのですが?
大きなポイントは2つです。
1つ目は、どのように遺産を分割するのか。
2つ目は、相続税がかかるのか、かからないのか判断する。
この2つをを判断する大前提として財産目録の作成が必要です。
まずは、お電話か、お問い合わせフォームからご連絡いただき、初回面談のご予約を入れていただいて、この2つのポイントと、財産目録についてお打ち合わせさせていただければと思います。