生前のご相談について
遺言書を作成したいのですが?
公正証書遺言と、私署証書遺言があります。弊所では公正証書遺言をお勧めしています。
財産をどのように分けるかの判断材料とするために、財産目録の作成が大前提となります。
相続税がかかるか、かからないか分からないのですが?
併設の税理士事務所で、相続税のシュミレーションをいたします。
財産目録とは何ですか?
お亡くなりになった方の、財産を種類ごとに一覧にまとめ、相続発生時点の時価で評価したものです。
預貯金の残高証明書、固定資産税の評価証明書などをもとに作成します。
財産目録を生前に作成しておくことで、スムーズな遺言、遺産分割につながりますので、生前から作成しておくことをお勧めいたします。
相続発生後のご相談について
遺産分割協議書の案を作ってもらったとして、ほかの相続人が納得してくれない場合はどうなりますか?
相続人間でもめてしまっている場合は、弁護士に依頼する必要があります。
弊所でサポートできるのは、作成した遺産分割協議書について遺産分割協議の場でご説明するところまでとなります。
提携の弁護士事務所をご紹介いたします。
遺産分割協議の場に立ち会ってもらえますか?
可能です。
タイミングに応じて、相続手続きの流れ、財産目録の内容をご説明いたします。
相続税がかからない場合、どのような手続きをすればいいのですか?
相続税がかからない場合は、税務署への確定申告は不要ですが、預貯金や不動産の名義変更をする必要があります。
名義変更をするためには、相続人間で、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
弊所では、この遺産分割協議書の作成をサポートいたします。
相続が発生したのですが、何から手を付けていいかわからないのですが?
大きなポイントは2つです。
1つ目は、どのように遺産を分割するのか。
2つ目は、相続税がかかるのか、かからないのか判断する。
この2つをを判断する大前提として財産目録の作成が必要です。
まずは、お電話か、お問い合わせフォームからご連絡いただき、初回面談のご予約を入れていただいて、この2つのポイントと、財産目録についてお打ち合わせさせていただければと思います。
その他
戸籍謄本などの収集が大変なのですが、代行してもらえますか?
可能です。
収集の代行手数料が発生します。
相続人が2名以上いる場合は、「法定相続情報一覧図」を作成するとその後の相続手続きがスムーズですのでお勧めです。
亡くなった方の預金口座や生命保険契約が複数ある場合、各金融機関に亡くなった方の出生から死亡までの戸除籍謄本、相続人の戸籍謄本の束を提出する必要があり、とても時間と手間がかかります。
「法定相続情報一覧図」は、戸除籍謄本の束に替えることができるので、とても便利です。
「法定相続情報一覧図」は法務局で作成することができます。
弊所で作成代行もできますので、お気軽にお問い合わせください。
正式に依頼したいのですがどうすればいいですか?
まずは、お電話か、お問い合わせフォームからご連絡ください。
ご来所いただいて、お話をお伺いできればと思います。
そのうえで無料でお見積りさせていただきますので、それにご納得いただいてから業務契約書を締結する流れとなります。
不動産の名義変更手続きはしてもらえますか?
提携の司法書士事務所をご紹介いたします。